トップページ無線機レンタルを知ろう!基礎知識 > 無線機を使用することに免許は必要?

 

無線機の種類によっては免許が必要になる

無線機を使う際に通信の制限はどのようになっているのか気になる方もいるでしょう。この無線による規制は端末によって行われる場合と、そうでない場合とがあります。そのため、それぞれに該当する端末の種類について見ていきます。
まず、登録が必要でない種類には「小型トランシーバー」が該当します。これは100m圏内など、一定の地域でしか電波を飛ばさないため申請が不必要になっています。
続いて、免許が必要な種類です。これには「デジタル簡易無線」や「業務用無線」が該当します。こうした無線は一定領域の回線を利用することができるようになっており、この有用性を確保しておく必要があります。そのため、制限を設けて一定の申請を行い、許可された者しか利用できないようになっています。ただし、レンタルであれば申請の手続きを取らなくても利用することができるようになっています。

申請不要な特定小電力トランシーバーとは?

無線機の中でも免許申請が不要なタイプのものが特定小電力トランシーバー(無線機)です。このタイプに該当するものは、レンタルでも購入でも申請する必要がなく、自由に利用することができるようになっています。そのため、一般的なイベント会場やコンサート会場、現場で用いられるタイプはこの種類になっています。
この特定小電力トランシーバーの特徴は、弱い電波によって100m程度の範囲の人に対して通信することができるということです。そのため、低価格で無線機を利用したいユーザーによっては重宝するでしょう。ただし、弱い電波を使っているため、建物が重厚な場合は電波が届きにくい事態に陥る可能性もあります。そのため、利用する際には事前に電波状況等を確認しておくといいでしょう。

申請必要な無線機・トランシーバーとは?

一方で、無線機の中には申請が必要になっているタイプもあります。そして、この申請は2つの種類に分類することができるようになっています。まずは「デジタル簡易無線」を利用するのに必要な、登録局です。この登録局とは、周波数帯が350MHzを使うユーザーの承認を行っている場所です。そのため、中距離の端末を使いたい場合には、この登録局に申請を行う必要があります。ただし、この登録局への手続きは簡単なものになっており、比較的誰でも利用できるようになっています。
そして、登録局よりも手続きが大変なのが免許局です。この免許局とは460MHzの周波数帯を利用するユーザーの許認可を行っている場所で、「業務用無線機」を利用する場合に必要になっています。そのため、遠距離まで無線機を使いたい場合には、免許局への申請手続きが必要になっています。

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